少額短期保険ガイド: 基礎知識から詳細な比較まで
少額短期保険について
少額短期保険(しょうがくたんきほけん)とは、保険業法上の保険業のうち一定事業規模の範囲内において少額・短期の保険の引受けのみを行う事業を指す。それを行う業者を少額短期保険業者と称する。 2005年5月2日公布による「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、2006年4月1日から施行された。
保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令
(平成十八年三月十日内閣府・財務省令第一号) 最終改正:平成一八年四月二六日内閣府・財務省令第六号 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二百七十二条の二十一第一項第六号 、第二百七十二条の二十五第二項 及び第三百十一条の三第二項 の規定に基づき、保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令を次のように定める。
第一条
保険業法
(以下「法」という。)第二百七十二条の二十一第一項第六号
に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
二
再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
三
更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
第二条
法第二百七十二条の二十五第二項
に規定する少額短期保険業者(法第二条第十八項
に規定する少額短期保険業者をいう。次条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2
前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百七十二条の二十八
において準用する法第百三十条
の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
4
第一項の表中「子会社等」とは、法第二百七十二条の十六第三項
に規定する子会社等をいう。
第三条
少額短期保険業者が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第二項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該少額短期保険業者が従前に該当していた前条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を当該少額短期保険業者が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官等に提出した場合には、当該少額短期保険業者について、当該区分に応じた命令は、当該少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該少額短期保険業者について、当該少額短期保険業者が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
附 則 この命令は、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日内閣府・財務省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
| ||